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母子家庭を援助する制度

母子家庭の母親は、就労経験が少ないことが多く、生活が苦しい世帯が多いのが現実です。また父子家庭においても同様の問題を抱えることがあることから、厚生労働省は各自治体と協力して、こういった方の就業を支援する制度を設けています。

今回は、雇用保険の職業訓練制度の教育訓練給付が利用できない方のための、「自立支援教育訓練給付金事業」と「高等職業訓練促進給付金当事業」をご紹介します。

ただし、各都道県によって支給額や制度は異なりますし、そもそもこの制度を設置していない自治体もありますので、利用を検討する際は必ずお住いの自治体に相談してください。本コラムでは、この制度の全国共通な部分と兵庫県特有の条件などを紹介しています。

Contents

自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母親または父子家庭の父親が、就業のための教育訓練を受けることを支援するための制度で、対象の教育訓練を受講し修了した場合、経費の60%(1万2,000円未満は支給されず、上限は20万円)が支給されます。

ただし、雇用保険法の一般教育訓練給付金の支給を受けることができる人は、その給付金をベースに、差額分が支給されます。

対象者

母子家庭の母親または父子家庭の父親で、20歳未満の子供を扶養し、以下の条件を満たす人が対象になります。

  • 児童扶養手当の支給を受給しているか、または同等の所得水準であること
  • 就業経験や技能、資格の取得状況や労働市場の状況から、適職につくためにこの教育訓練が必要であると認められること
  • 過去にこの給付金の給付を受けていないこと(兵庫県)

対象となる講座

この制度で受講できる講座は、下のリンクから検索することができます。また、兵庫県ではこの他に、知事が地域の実情に応じて対象とする講座も受講可能となっています。

一般教育訓練給付の指定教育訓練講座 (厚生労働省のページ)

申し込みは、自分が住んでいる地域を管轄する県健康福祉事務所に問い合わせてみてください。

高等職業訓練促進給付金等事業

母(父)子家庭の母(父)親が、看護師や介護福祉士の資格を取得するために、1年以上養成機関に通う場合、通学中は生活の負担の軽減のために高等職業訓練促進給付金が支給され、修了時に高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。

兵庫県では「ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」という名称で制度が設けられています。

対象者

母子家庭の母親または父子家庭の父親で、20歳未満の子供を扶養し、以下の条件を満たす人が対象になります。

  • 児童扶養手当の支給を受給しているか、または同等の所得水準であること
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  • 仕事または育児と修業の両立が困難であること
  • 過去に当給付金の給付を受けていない人(兵庫県)

支給額

  • 高等職業訓練促進給付金
支給額 月額10万円 (市町村民税非課税世帯)
月額7万500円(市町村民税課税世帯)
支給期間 修業期間の全期間(最大3年間)
  • 高等職業訓練修了支援給付金
支給額 5万円 (市町村民税非課税世帯)
2万5,000円(市町村民税課税世帯)
支給期間 修了後

対象となる資格

看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師など、就職の際に有利となるものであって、かつ法令によって1年以上のカリキュラムが必要とされているもので、各都道府県によって指定されているものになります。

この制度の申し込みも、自分が住んでいる地域を管轄する県健康福祉事務所に問い合わせてみてください。

まとめ

母子家庭で生活されている世帯の方は、こういった制度を利用して専門的な知識を得て、収入アップを目指すことも一つの選択肢です。様々な制約もあり難しいことも多いかもしれませんが、時間的、または協力者などが近くにいる人は、一度利用を考えてみてはいかがでしょうか。

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