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妊娠・出産時に利用できる社会保障と公的補助(上)

妊娠・出産は病気ではないため、原則としてそれらにかかる費用は自己負担となりますが、日本はご存知の通り、少子高齢化が大きな問題となっていますので、それに伴い公的なサービスが徐々にではありますが整ってきています。特に「育児と仕事の両立」のための制度が多くあるのですが、今回は妊娠してから出産するまでに利用できる社会保障をご紹介します。

Contents

妊娠中の検診費用が補助される”妊婦健康診査受診券”

妊婦健診は、妊婦や赤ちゃんの健康状態を確認し、安心して妊娠期間を過ごすために重要なものですが、数年前から費用がかかるという理由でこの健診を全く受けないまま出産する未受診分娩が社会問題化しました。

自治体にもよりますが、通常、合計14回程度、10万円以上かかるこの妊婦健診に対して、国および自治体から助成を受けることができます。

まず、妊娠がわかったら、市区町村へ届け出を行います。助成内容は各自治体によって若干異なりますが、神戸市の場合であれば、その時に母子健康手帳の交付と、妊婦健康診査受診券(旧妊婦健康診査補助券)が交付されます。

助成金額は、基本健診受診券5,000円×14回に加え、血液検査受診券、超音波等その他検査受診券など、上限が12万円までとなっています。

詳しくは、神戸市の妊婦健康診査のページを確認しましょう。

なお、男女雇用機会均等法により、働く妊婦さんは、会社に申し出ることによって、勤務時間内に妊婦健診を受診できますので、忘れず申し出ておきましょう。

出産にかかる費用が支給される”出産育児一時金”

国民健康保険や健康保険、夫の健康保険の被保険者、または親の健康保険の被扶養者になっている場合、出産後に「出産育児一時金」が給付されます。

金額は、子ども1人につき42万円です。つまり、双子の場合なら84万円ということになります。

会社員や公務員の方、または退職後6ヶ月以内に出産した場合は、勤務先の総務部やそれに該当する部署、または健康保険組合などに申請します。

産休期間の生活を支える「出産手当金」を受給するのであれば、女性自身が加入している健康保険の期間で「出産育児一時金」の手続きをしましょう。

夫の被扶養者になっている場合は、夫の勤務先の総務や担当部署、もしくは健康保険組合の窓口へ申請します。

「出産育児一時金」は後払いのため、一時的に出産費用を全額払う必要があります。よって、貯金がない場合、生活への負担が大きくなってしまいます。

ここでは詳細は省きますが、この一時的な多額の出費を解消するため、「直接支払制度」や「受取代理制度」という、あらかじめ出産育児一時金を医療機関が受け取る制度もあります。

産休中の生活を支える”出産手当金”

健康保険に加入されている方が対象になります。契約社員や派遣社員、パートやアルバイトの方も利用できますが、国民健康保険の加入者は対象外になります。

支給開始日以前の12ヶ月の平均の報酬の3分の2に相当する額が、出産予定日以前42日から出産の翌日56日まで支給されます。

申請方法は、医者等が必要事項を申請用紙に記入してくれるので、それを会社へ提出します。

 

まとめ

出産にはお金がかかると思われていますし、実際に何十万円もの費用はかかりますが、妊娠・出産時に利用できる社会保障は多く、今後も徐々に充実されていくと考えられます。

こういう制度をきちんと知って利用することで、必要以上に将来に不安にならずライフプランを組み立てることができると思います。

来週からも、妊娠・出産時、または乳児の医療費などの助成金を紹介します。

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