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妊娠・出産の保障

妊娠・出産時に利用できる社会保障と公的補助(下)

前回の妊娠・出産時に利用できる社会保障と公的補助(上)に引き続き、今回も妊娠・出産時に利用を考えたい社会保障と公的補助をご紹介します。

Contents

産休中の社会保険料を免除できる”産前産後休業保険料免除制度”

産前42日(2人以上妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労働に従事しない期間を産前産後休業中(産休)と言いますが、2014年4月から、産休中の社会保険料について、申請すれば免除されることになっています。

この制度は、実際に産休を取っている人であれば、給与が有給であっても無給であっても利用できますし、保険料を免除されても納付した場合と全く同じ保障が受けられるので、忘れずに申請するようにしましょう。

手続き自体は勤務先でできます。産休中に「産前産後休業取得者申出書」を勤務先で記入すれば、会社が必要書類を日本年金機構に提出するようになっています。

産休中であればいつでも提出することはできますが、出産が出産予定日とずれ、産休期間が変更になった場合、「産前産後休業取得者変更届」を提出しなければならなくなるので、タイミングとしては、出産後、育児休業に入るまでの期間に提出するといいでしょう。

育休中の社会保険料も免除される”育児休業保険料免除制度”

満3歳未満の子を養育するための育休期間についても、健康保険・厚生年金の保険料が免除されます。こちらも、免除期間中も変わらず保障を受けることができます。

育児休業中に、「育児休業等取得者申出書」を記入して、会社に提出しましょう。

妊婦の入院・治療費を援助する”妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)・未熟児等の医療費助成”

各自治体には、妊娠時に入院治療した場合の自己負担額を助成する制度があります。

妊娠高血圧症候群およびその関連疾患、糖尿病、貧血、産科出血などのどれかにかかり、入院治療が必要な妊産婦が受けることができます。ただし、前年度の所得税額が3万円以下の世帯とするなど、一定の条件があります。

入院治療した場合の自己負担額に対して助成が行われますが、入院時の食事は自己負担となります。各住所地の自治体窓口に相談することになりますが、手続きが遅れた場合は医療費の助成が受けられないことがあるので、注意が必要です。

神戸市では、療養援護費支給と未熟児養育医療給付を受けることができます。

まず、療養援護費支給ですが、神戸市は前年度の所得税額が1万5,000円以下の世帯となっていますが、妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)、糖尿病、貧血、産科出血および心疾患のため、入院日数が7日以上かかる場合、治療に必要な費用の一部を補助する制度です。医療が終了してから30日以内に、最寄りの区役所保険福祉部などに申請しましょう。

未熟児養育医療給付は、出生児体重が2,000g以下の未熟児、または未熟児のうち特定の症状を有するものに、保険診療にかかる自己負担額と食事療養費について、神戸市から助成がある制度です。生後1ヶ月以内に申請する必要があります。また、補助を受けるには審査があります。

詳細は、こちらを確認してみてください。

妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)・未熟児等の医療費助成 – 神戸市

まとめ

産前産後は特に費用がかかり、また妊婦の方は働くことが難しい時期であるので、こういった免除や助成は忘れず利用していところです。特に、産休中の保険料免除制度は比較的新しい制度ですので、5~6年前の人に出産した人に聞いても知らないことが多く、見逃してしまいがちです。

妊娠中は他にもやることがあり、ついついこういった書類は後回しにしてしまいがちですが、夫の協力も得つつ、忘れず申請するようにしましょう。

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